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本の基本知識

本を作る出版する上で知って欲しい知識を簡単に紹介
本の部分名称・本に関する用語・本のサイズ・紙の種類・
印刷方式・色の一覧など

本に関する用語

装幀・ブックデザイン
本の表紙などの外まわりのデザインから、判型、版面、見出しや本文の書体、紙の選定などを決めること。

右綴じ・左綴じ
表紙に向かってどちら側を綴じるかで、通常は本文が縦書きの場合は「右綴じ」、横書きの場合は「左綴じ」になります。


通常、本文の1ページ目などに入る、タイトルや著者名のページのこと。必須のものではありませんが、扉ページがあるものが多いです。

奥付け
本文の最後に記載する、著者・書名・発行者・発行日などの情報部分のこと。
※書店流通をご希望の場合は必要となりますので、当社で記載させていただきます。
 流通をご希望されない場合は、どのように記載していただいても構いません。

ノンブル
ページ番号のこと。扉・目次・白紙ページ・奥付などは、数えるけれど表示しない”隠しノンブル”とする場合も多いです。

本のサイズ

ちょこっと出版では、リーズナブルな出版を目指してA5とB6変形のサイズのみでの取り扱いとなっております。

A5判210×148(mm)
B6変形判182×120(mm)

紙の種類

表紙の紙

  • 色上質
    色のついた上質紙でモノクロ時のみ選択でき、厚さは最厚口で、色の一覧からお選び頂けます。クリーム濃クリームやまぶきもえぎ若竹若草浅黄ブルーりんどうコスモスサーモンびわオレンジアマリリス
  • コート
    表面に塗料が塗布された光沢感があり発色が良い紙で、厚さは150kg(雑誌表紙程度)です。
  • マットコート
    表面に塗料が塗布されたマット感があり発色が良い紙で、厚さは150kg(雑誌表紙程度)です。
  • アートポスト
    表面に塗料が塗布された光沢感とハリがあり発色が良い紙で、厚さは180kg(はがき程度)です。
  • マットポスト
    表面に塗料が塗布されたマット感とハリがあり発色が良い紙で、厚さは180kg(はがき程度)です。

本文の紙

  • 上質紙
    白色の紙で図や文字がきれいに印刷され、厚さは70kg(コピー用紙より少し厚い程度)です。
  • 書籍用紙
    クリーム色の紙で目にやさしい色で小説などに多く使われて、厚さは70kg(コピー用紙より少し厚い程度)です。
  • 書籍用紙
    クリーム色の紙で目にやさしい色で小説などに多く使われて、厚さは70kg(書籍用紙よりもう少し厚い程度)です。

ISBNやバーコートと奥付け

書店流通をさせる場合は、裏表紙にISBNコード(国際標準図書番号)、分類コード、定価と書籍JANコードと呼ばれるバーコードが記載されます。
流通がない場合はISBNコードなどは付きません。

奥付けとは、本文の最後に記載する著者・書名・発行者・発行日などの情報を表記するページです。
表紙のISBN等バーコード表記部分と奥付けは弊社で作成致します。

印刷方式

当社の印刷はオフセット印刷を基本としています。
小部数の本文のカラー部分はオンデマンド印刷と併用させて頂いております。
表紙のカラーは品質と耐久性を考慮し全てオフセットで印刷しています。

オフセット印刷
非常に鮮明な印刷が可能で、一度にたくさんの印刷物を作ることができます。
商業印刷物や美術印刷の多くに、この印刷方式が用いられています。

本の販売価格

定価は、税込440円以上で、原則としてお客様に決めていただいております。ご注文の際の本体価格の欄にご記入ください。
内容や書籍仕様、ページ数などが似た書籍の価格を参考にお決めになると良いでしょう。
特にご希望のない場合は、当社で類似書を参考に決めさせていただきます。

以下の表は、文字中心の書籍の一般的な定価の目安です。

A5B6変形
50ページ以内440〜770円440〜660円
100ページ程度550〜1100円550〜770円
150ページ程度660〜1320円550〜880円
200ページ程度770〜1650円660〜1320円
カラーがある場合は+100〜300円程度

「流通なし」の場合、通常は価格の記載はしておりませんが、ご希望でしたら記載することも可能です。

著作権

著作権とは、自身の感情・思想や考えを、創作的に表現したものを守るための権利です。文芸、学術、美術、音楽など、さまざまな分野のものを創ったときに発生します。
日本では、自然発生する権利と考えられていますので、申請や手続きなどは必要ありません。

著作権の保護期間
著作権には、その保護期間が決められています。
日本においての著作物の保護期間は、基本的には著作者の死後70年間です。(著作権法第51条)
ただし、無名の著作物(著作者が誰かはっきりしないもの)は、著作物の公表後70年と決められています。(著作権法第52条)